沖縄の離婚に関する相談と弁護士のアドバイスを集めたサイト

弁護士にしかできないこと

弁護士と司法書士や行政書士との違いは何なのか、というご質問をいただくことがよくあります。それぞれのできること、できないことは法律で決められており、それを表にまとめたものが上の表です。

ご覧いただいてわかるように、弁護士は、法律事務全般について取り扱うことができます(弁護士法3条)。弁護士は、法律に関する事柄について最も広い範囲で職務を扱うことができる法律資格です。

司法書士の職務は,登記や供託に関する手続の代理が典型的なもので、それ以外にも、請求額が140万円までの簡易裁判所における裁判や裁判外の代理業務を行うことができます。しかし、相続や離婚の交渉や裁判手続きの代理をすることはできません。

他方、行政書士は、司法書士とは異なり、交渉を必要とするような事件についての代理権は認められていません。

このように、弁護士、司法書士、行政書士では、それぞれ職務を行うことができる範囲が異なります。このような業務の範囲をふまえて、どの法律家を活用するのかをご判断いただければと思います。

 

カテゴリー

サイト内検索


相談予約・お問い合わせ

【沖縄弁護士会 那覇】 098-865-3737
【沖縄弁護士会 沖縄支部】 098-934-5722
【沖縄弁護士会 名護支部】 0980-52-5559

電話による予約受付時間:平日午前10時から午後3時まで
(できるだけ電話またはWEBでご予約をお願いいたします)

 

相談センターへのアクセス

那覇相談所

沖縄弁護士会相談センター

(那覇市松尾2-2-26-6)
098-865-3737(予約制)

コザ相談所

沖縄弁護士会相談センター沖縄支部

(沖縄市知花6-6-5-102号)
098-865-3737(予約制)

名護相談所

沖縄弁護士会相談センター名護支部

(名護市宇茂佐914-3)
0980-52-5559(予約制)