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(離婚3-9)子供を家にひとり残して元夫が飲み歩く

 元夫との間に5歳の長男がいます。離婚したときには、元夫自身が長男であることから、跡継ぎにするために長男の親権者は元夫となりました。

  しかし、元夫は、長男と2人暮らしをしていますが、育児をほとんどしていません。夜は長男をひとり家に残したまま、飲み歩くこともよくあります。

  そこで、私が長男の親権者になりたいと考えているのですが、そのようなことはできるのでしょうか。

 

 離婚後の親権者の変更については、家庭裁判所に「親権者変更調停」の申立てをする必要があります。親権者の変更は当事者間の話し合いできめることはできないので、家庭裁判所での調停を利用する必要があります。

  親権者が子どもを虐待している、育児放棄をしている、親権者が行方不明になっている、成長した子どもが強く希望しているなどの事情がある場合は、親権者の変更が認められることがあります。

 

 ご質問の件では、元夫がお子さんの育児放棄をしているなど、親権者としてふさわしくないという事情を整理して裁判所に伝えていくことになります。こういうときには、どうしても親の考えが表に出てしまいがちです。しかし、親がどうしたいかよりも、お子さんがどうしたら幸せになれるかが一番のポイントになります。

 

 調停の申立て後に家庭裁判所が必要があると考えた場合は、家庭裁判所調査官による調査が実施されることもあります。その時に、お子さんの気持ちについて調査官から聴き取りがされることもあります。

 

 調停で話合いがつかない場合には、家庭裁判所の裁判官が判断を下す審判の手続に移ることになりますが、親権者の変更は簡単には認められていないのが実情です。ただし、重大な事情の変更があるなどの場合には、認められることもあります。

 くわしいことは沖縄弁護士会にご相談ください。

 

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