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(離婚3-1)子供は自分が養育したい

 妻が浮気をしたため家から追い出しましたが、子どもを連れて行ってしまいました。でも、子どもは私が養育したいと思っています。親権とはなんですか。どうやって決まるのですか。

 

 親権とは、未成年の子を監護、教育し、その財産を管理し、子の代理人として法律行為などを行う権利や義務のことを言います。夫婦の間に子が生まれれば、父母双方が子の親権者となり、父母が婚姻中は父母が共同して親権を行使することになります。

 

 しかし、父母が離婚する場合には、離婚後に子と同居して親権を行使する者(親権者)を決めなければなりません。離婚届には、親権者を記載する欄があり、親権者の記載がない離婚届は受け付けられないため、親権者の決定は離婚の届出前にしなければならず、「先に離婚をして、あとで親権者を決める。」ことはできないのです。

 

 親権者を決める方法は、当事者(父母)が話し合って(協議で)決めることが出来ますが、離婚の際に決めた親権者を、後から変更することは簡単ではありません(裁判所の手続が必要です。)。そのため、「子どものために、どちらが親権者となる方が良いか」よく考えて決める必要があり、「離婚届を受け付けてもらいたいがために、とりあえずどちらかを親権者として記入しておく。」といった安易な決め方をしないように、注意しましょう。

 

 離婚後の親権者については、当事者の話し合い(協議)で決めることが出来ない場合、家庭裁判所の調停で話し合い、決めることができます。調停で話し合っても親権者を決められない場合は、親権者指定の審判または離婚の裁判を申し立て、裁判所に親権者を判断してもらう方法もあります。

 

 これらの方法で裁判所が親権者を判断する場合、裁判所は、父母それぞれの子どもに対する愛情や養育・監護能力、生活環境や経済力などの事情を総合的に考慮して、「子どもの成長のためには、父母いずれが親権者となる方が良いか」という観点から、子どもの利益を中心に親権者の判断をしています。

 くわしいことは沖縄弁護士会の弁護士に相談してみてください。

 

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